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(都市圏設定基準は下部に)
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青森・福島・群馬・栃木・埼玉・千葉・神奈川・長野の通勤先は1~5位のみ掲載中です。

2021. 2.13
山梨県の通勤流動、都市圏・地域圏を掲載しました。
サブ圏が絡む圏域設定基準は山梨県からは簡潔化しました(掲載済みの県も山梨県と同様の内容に更新予定です)。
東北4県で掲載中のゾーンは地域圏に変更して都市圏と同じページに統合予定です。
2020.11.21
三重県の通勤流動を掲載しました。
2020.10.28
大阪府の市町村合併・都構想(4区)を掲載しました。
2020. 5.20
滋賀県の通勤流動を掲掲載しました(このページの履歴欄に書き忘れておりました。申し訳ございません。)
2020. 4.22
山形県は合併の記載内容がほぼ無かったので上の目次からは削除しました。
2020. 4.19
宮城県の市町村人口を掲載しました。
2020. 4.12
秋田県の通勤ゾーンを掲載しました。
2020. 3.30
山形県の通勤ゾーンを掲載しました。
掲載数が増えたので上の県毎目次を整理しました。


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(これより下は全都道府県掲載までの間は暫定の文です。2020年までに掲載した都府県の内容です。)

日本国内における都市圏設定
このサイトでの都市圏設定の目的
 国などが都市圏設定で用いる現在の通勤○%圏・通勤通学○%圏は、平成の大合併で発足した市町村内で都市圏が異なる事例が隠れてしまい、旧市町村への通勤通学者が積算されるため合併規模によるアンバランスさもあります。また通学を含めると学区等の政策によって都市圏域が変化し得ます。
 これらの課題の軽減を目指すとともに、都市圏中心市町村や二核都市圏を独自に定義して、平成の大合併前の市町村単位での通勤10%圏を基本に都市圏を設定しました。

概要・大原則
 大原則として(1)都市圏中心、(2)最も多い通勤先と同一の都市圏の周辺部(都市圏中心へは10%以上通勤)、(3)都市圏に未所属、の3タイプに全市町村を区分します。区分過程では都市圏とは別枠のサブ圏も設定し、参考情報として記載します。
 平成の大合併ラッシュが始まる直前の、平成12年(2000年)国勢調査における市町村毎の通勤先(従業地)を参照します。
 人口は最新の平成27年(2015年)国勢調査より算出します(旧市町村毎の通勤先は未公表ですが人口は公表されました)。

都市圏の中心基準
 都市圏の中心は以下の(I)と(II)、または(I)と(III)を満たす市町村とします。
 (I)「中心市町村への通勤者が最も多く、その割合が10%以上」となる圏域を持つ中心市町村。
 (II)他の市町村の通勤10%圏に入らない独立性がある市町村。
 (III)もう少し下の項目で定義する複数核都市圏の中心市町村。
 通勤者が最も多くとは、在住(居住)市町村以外の通勤先市町村を指します。通勤が同人数の場合は通学が多い方とします。
 通勤10%とは、自営業を含む市町村在住就業者のうち、別の特定の市町村へ通勤する人の割合が10%であることを示します。

都市圏は通勤10%圏を基本に重複所属なし
 以降、アルファベットを市町村名とし、AをA都市圏の中心とします。
 「Aの通勤者が最も多く、その割合が10%以上」である市町村BをA都市圏の周辺部とします。
 人口が極度に少なくても都市圏とします。
 都市圏周辺部に含まれながらも中心性がある市町村について、別途サブ圏を設定します。
 都市圏同士は重複しませんが、サブ圏と都市圏とは重複できます。
 東京23区はまとめて1つの市と同様に扱い東京都市圏の中心としますが、強大かつ特殊な自治体形態のため、下の項目のサブ圏の設定の1行目に特例を設けます(都市圏の設定には特例無しで厳格さを保ちます)。

サブ圏の設定・中心都市圏へは直接の10%圏のみ編入
 「A都市圏周辺部のB」への通勤者が最も多く(または東京23区に次いで2番目に多く)、その割合が10%以上であるCが存在するとき、「Aを都市圏中心都市、Bをサブ都市とするBサブ圏周辺部のC」とします。
 このとき、CからAへの通勤も10%以上である場合は、CをBと同様にA都市圏周辺部(A都市圏とBサブ圏に重複所属)とし、CからAへの通勤が10%未満の場合は、B以外への10%以上の通勤先があってもCは都市圏未所属とします(Bサブ圏にのみ所属)。
 また、「Bサブ圏周辺部のC」をサブ都市とするCサブ圏、のようにサブ圏が連鎖する場合、CはBサブ圏とCサブ圏の両方に所属します。Cサブ圏周辺部のDは、DからBへ通勤10%以上の場合にBサブ圏にも所属します。CがBと同様にA都市圏周辺部の場合は、Cサブ圏周辺部のDからAへ通勤10%以上ならばDもA都市圏周辺部とします。CからAへ通勤10%未満ならばCサブ圏はA都市圏とは重複せず、Cサブ圏周辺部のDからAへ通勤10%以上でもDはA都市圏に未所属とします。



中心都市と同等規模のサブ圏を統合して複数核都市圏に(ほぼ二核)
 上の項目におけるBサブ圏の圏域人口が中心都市Aの市町村単体人口を上回るとき、A都市圏にBサブ圏全体(Aへ通勤10%未満のCも)を統合して二核都市圏のA・B都市圏とし、Bも都市圏中心都市とします。
 複数がサブ都市Bに当てはまる場合は三核以上になり得ます。サブ圏のサブ圏(上の項目におけるCサブ圏)には適用しません。

相互流動による複数核都市圏(ほぼ二核)
 EとFが相互に通勤が最も多く割合10%以上の場合は、EとFの両方を中心都市とする二核都市圏のE・F都市圏とします(E→FよりもF→Eの通勤割合が高くなる表記順とします)。
 EとFへ通勤合計10%以上ではなく「EまたはFへの通勤者が最も多く、その割合が10%以上」である市町村を都市圏周辺部とします。周辺部が無い場合もEとFのみでE・F都市圏成立とします。
 F⇔E⇔Gに10%以上の相互流動があり、E、F、Gの1つも他の(EFG以外の)市町村への通勤10%圏に含まれない場合は、「F・E」と「E・G」を統合して三核のE・F・G都市圏とします(FとGの表記順はEからの通勤が多い方が先)。

定義しましたが(おそらく)該当地区がない三核以上都市圏
 「中心都市と同等規模のサブ圏を統合」について、中心都市がAの代わりに二核のE・Fで、Bサブ圏の人口が市町村Eの人口を上回るとき、三核のE・F・B都市圏とします(が、実際の該当箇所はありませんでした)。
 F→E→G→Fの三すくみ関係やF→E⇔G→Fのような完結関係も三核とします(が、実際の該当箇所はありませんでした)。
 全都道府県のページを作成後、(おそらく)を外します。もしかしたら該当箇所が見つかるかもしれません。

定義しましたが(おそらく)該当地区がない二核サブ圏
 「A都市周辺部のBをサブ圏中心都市とするBサブ圏周辺部のC」のA、B、Cにおいて、CからBへの通勤割合(1位で10%以上)よりもBからCへの通勤割合(1位ではない)が高い場合は「C・Bサブ圏」とします。A市とC市に挟まれたB町のような想定です。

通勤先1位/2位/3位
都市圏設定 (表内1~3位以外の通勤先が無く、表外からの通勤流入が無く、
 上の方の同等規模サブ圏統合に当てはまらない場合。)
Eから Fへ15% - - E・F都市圏の中心。
Fから Eへ20% - - E・F都市圏の中心。
Vから Eへ20% Fへ5% - E・F都市圏周辺部(下の欄によりサブ都市V)。
Wから Vへ20% Yへ15% Eへ11% E・F都市圏周辺部でVサブ圏周辺部。
Eへ10%未満の場合は都市圏未所属でVサブ圏周辺部(2位のY都市圏周辺部にはなりません)。
Xから Vへ20% Eへ9% Fへ8% 都市圏未所属でVサブ圏周辺部(下の欄によりサブ都市X)。
(EへとFへの両方が10%未満のVサブ圏周辺部をE・F都市圏に編入しません)。
Yから Xへ20% Vへ15% Eへ11% 都市圏未所属でXサブ圏周辺部でありVサブ圏周辺部。
最も多い通勤先(X)が都市圏未所属なので冒頭部の大原則によりYは都市圏には未所属。
もしXがE・F都市圏周辺部ならYもE・F都市圏周辺部。


(全都道府県ページ作成までの大雑把な暫定)
相互流動による二核:
[白河・西郷]、[黒磯・那須]、[中之条・吾妻]、[木更津・君津]、[諏訪・茅野]、[魚津・黒部]、[氷上・柏原]、[八束・川上]、[徳山・新南陽]、[海南・海部]、[伊予三島・川之江]、[御荘・城辺]、[富岡・大熊・楢葉(三核)]、[具志川・仲里]。

同等規模サブ圏の統合による二核:
[北上・花巻]、[つくば・土浦]、[神栖・鹿嶋]、[大仁・修善寺]、[下呂・萩原]、[甲西・水口]、[落合・久世]、[大川・梁川]。

町が都市圏の中心で市が周辺部:
旧総和町と旧古河市。

通勤同数のため都市圏域設定に通学人数を参照:
山形県立川町、熊本県須恵村。


2018.12.19 サブ圏の設定について以下のように変更致しました。
・「DからBへ通勤10%以上でもBサブ圏には所属しません。」を「Cサブ圏周辺部のDは、DからBへ通勤10%以上の場合にBサブ圏にも所属します」に変更しました。
・「定義しましたが(おそらく)該当地区がない二核サブ圏」を追加しました。
2020.1.28「中心都市と同等規模のサブ圏を統合して複数核都市圏」の代わりにゾーンを作成することにしました。
      相互流動による二核の欄に[具志川・仲里]を追加しました。

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